申請不許可時同行サービスについて
外国人ご本人様、もしくは雇用主である企業様が就労ビザ申請を行った結果、
・「在留資格認定証明書の交付申請が『不交付』となってしまったため、すでに雇用契約を結んだ外国人を海外から呼び寄せることができません。どうしたらよいでしょうか?」
・「在留資格変更許可申請が『不許可』となってしまい、このままでは就職予定の会社に入社することができません。どうしたらよいでしょうか?」
このようなご相談を受けることが多くあります。就労ビザ申請が不許可・不交付となってしまう理由は、申請者様個々のケースにより、それぞれ理由がありますが、就労ビザが不許可となる代表的な理由として、以下のような理由が挙げられます。
(1)申請書類に不足がある、または申請書類に不備がある場合など、比較的訂正可能な理由で許可されなかった場合 |
(2)申請時に希望した在留資格に対し、雇用する外国人の方の学歴や職歴、資格を考慮した結果、入管法に定める条件や要件を満たさないと判断された場合 |
(3)雇用主である企業側の経営上の問題、経済的基盤等に問題があると判断された場合 |
(4)申請時に添付された作成書類の真正性に疑義があると判断された場合 |
・申請が不許可となる理由はさまざまですが、まずは、出入国在留管理局に直接出向き、入国審査官からどのような理由で今回の申請が不許可になってしまったのかを確認し、修正可能な理由であれば、入管法に則り、その該当箇所をしっかりと修正し、再申請を行うことで、一転して『許可・交付』となる可能性は十分にあります。
再申請を行うにあたり、まずはどうして今回の申請が不許可となったのか、申請人である外国人または申請代理人である雇用主が、その理由や原因を正しく確認することが大前提になります。ただし、入管法に関する知識がない場合、入国審査官の理由説明を正しく理解し、再申請の可否を判断することが難しい場合があります。実際にお客様より、
「出入国在留管理局の窓口には行ったことがなく、入管法などの知識もないため、入国審査官の説明を十分に理解できるかどうか不安です。」
といったご相談をいただきます。当事務所では、このようなご不安を抱える外国人ご本人様、また雇用主である企業のご担当者様に対して、申請不許可時同行サービスを提供しております。
申請不許可時同行サービスの詳細
申請不許可時同行サービス | |
内容 | ・申請取次行政書士による、出入国在留管理局への不許可理由確認のための同行サービス ➡『在留資格認定証明書交付申請』、『在留資格変更許可申請』、『在留期間更新許可申請』の不許可・不交付となった場合、出入国在留管理局への理由確認時の同行サービスを行います。 |
ご相談のながれ |
(1)お問い合わせフォーム(メール)、もしくはお電話(045-262-0214)によるご相談 (2)出入国在留管理局への同行 (3)出入国在留管理局への同行の後、再申請が可能かどうかを判断させていただき、再申請が可能と判断できれば、申請書類訂正についてサポートさせていただきます。 ※再申請に関し、申請取次をご依頼をいただく場合には、別途お見積りの上、お客様にご納得いただいたうえ、再申請を代行させていただきます。基本的に、不許可から再申請を代行させていただく場合、通常の申請代行報酬に加え、50,000円(税別)を申し受けさせていただきます。 |
料金 | 申請不許可時同行サービス ¥25,000円(税別) ※上記料金は、東京出入国在留管理局への同行の際の料金となります。その他の地方出入国在留管理局への同行については別途実費交通費を申し受けます。 |
申請が不許可・不交付となってしまい、再申請にご不安を抱える方々、雇用主である企業様をしっかりとサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。