① 就労ビザの申請
【お問い合わせ】 ・当ホームページお問い合わせフォーム、またはお電話よりお問い合わせください。
・お電話、メールでのお問い合わせは無料になります。面談には当事務所へのご来所の他、ご指定の場所までお伺いすることも可能です。
【ご相談ならびに打ち合わせ】 ・外国人ご本人の学歴、在留資格、職歴、御社の業務内容、就労条件等を確認します。また、今後のお手続きについてご説明いたします。
【必要書類の準備/申請書類および立証書類の作成】 【会社側】
法定調書合計表、雇用契約書、決算資料、登記簿謄本等
【本人側】
在留カード、パスポート、卒業見込証明書、在職証明書等
・申請書、理由書等作成の上、外国人ご本人と御社の署名、押印等を頂きます。
【当サイト運営事務所にて所轄の出入国在留管理局への申請】 ・署名済みの申請書、パスポート、立証書類等をお預かりして当事務所で申請いたします。
※当事務所所属の行政書士は、申請取次行政書士ですので、基本的にお客様は出入国在留管理局にご足労いただく必要はございません。なお、出入国在留管理局から本人出頭の指示があれば、同行し、出入国在留管理局の指示等を確認します。
【追加書類の提出/質問への回答】 ・審査時に出入国在留管理局から質問、追加書類提出の通知が来た場合、当事務所で対応します。
【許可ハガキや在留資格認定証明書等の受け取りとお引渡し】 ・出入国在留管理局より当事務所に通知が送付されます。
・在留資格変更、更新については再度当事務所が在留カード、パスポートをお預かりし、出入国在留管理局にて許可を受けます。海外からの呼び寄せの場合は、在留資格認定証明書を御社に送付いたします。
② ビザの更新/ご家族の呼び寄せ
【お問い合わせ】 ・当ホームページお問い合わせフォーム、またはお電話よりお問い合わせください。
・お電話、メールでのお問い合わせは無料になります。面談には当事務所へのご来所の他、ご指定の場所までお伺いすることも可能です。
【ご相談ならびに打ち合わせ】 【ビザの更新】
外国人の在留資格、職務内容、転職の状況などを確認します。
【ご家族の呼び寄せ等】
ご家族の年齢、生活状況、ご本人の年収などを確認します。また、今後のお手続きについて、ご説明いたします。
【申請書類の準備】 ・必要な書類についてご案内し、準備します。代理が可能な書類については、代理取得いたします。
【ビザの更新】
給与所得源泉徴収票の法定調書合計表、決算資料、ご本人の市・県民税納税証明書等
【ご家族の呼び寄せ等】
ご本人の住民税の課税・納税証明書、在職証明書等
【当サイト運営事務所にて所轄の出入国在留管理局への申請】 ・当事務所で申請書作成ののち、サイン、押印いただいた申請書、ご本人の在留カード、パスポート等をお預かりし、当事務所にて申請します。
※当事務所所属の行政書士は、申請取次行政書士ですので、基本的にお客様は出入国在留管理局にご足労いただく必要はございません。なお、出入国在留管理局から本人出頭の指示があれば、同行し、出入国在留管理局の指示等を確認します。
【追加書類の提出/質問への回答】 ・審査時に出入国在留管理局から質問、追加書類提出の通知が来た場合、当事務所で対応します。
【許可ハガキや在留資格認定証明書等の受け取りとお引渡し】 ・当事務所にて、許可ハガキと在留資格認定証明書の受け取りを行います。
・ご家族の呼び寄せ等の場合は、在留資格認定証明書をお渡しいたします。
③ 外国人雇用サポート/助成金申請代行
【お問い合わせ】 ・当ホームページお問い合わせフォーム、またはお電話よりお問い合わせください。お打ち合わせの日時を決定します。
・お電話、メールでのお問い合わせは無料になります。面談には当事務所へのご来所の他、ご指定の場所までお伺いすることも可能です。
※土日祝日や営業時間外などの場合でも可能な限り調整いたします。お気軽にご相談ください。
【訪問またはご来所】 ・ご指定いただいた場所にてご相談をうかがいます。基本的に法人のお客様からのご依頼の場合には、当方より御社を訪問させていただき対応いたします。
※初回面談につきまして、1社につき1回限り無料でご相談をうかがっております。ご相談のお時間に制限は設けておりませんが、事前にご相談内容を整理いただきますようお願いいたします。
【ご相談内容のヒアリング】 ・お客さまがお困りの問題や、確認されたい内容について、まずは詳しくお話をうかがいます。
※助成金申請に関するご相談の場合等、お客さまの状況をしっかりと把握するため事前に資料の準備をお願いする場合があります。大変お手数ですが、その際にはご協力をお願いいたします。
【情報のご提供】 ・ヒアリング内容をふまえ、お客様の問題解決に向けたアイデアやアドバイス、その他情報をご提供いたします。
【ご契約からサービスのご提供】 ・当事務所の取り扱いサービスの中から、お客さまの問題解決に有効なサービスをご提案いたします。
・お客様にご納得いただき、ご依頼をいただけた場合ご契約となり、当事務所の実際のサービスご提供となります。

「就労ビザ」とは正式な法律用語ではありません。外国人が日本国内で働くために取得する必要のある在留資格の慣用表現として「就労ビザ」と一般的に呼ばれています。

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