就労ビザの基礎知識
・就労ビザに関しまして、お客様より多く寄せられるご質問として、
「 日本の大学卒業後は日本の会社に就職して働きたいが、留学ビザから就労ビザへの切り替えはどのようにすればよいのでしょうか? 」
「 外国人従業員を雇用したいが、外国人がすでに取得している就労ビザが、採用後の担当職種・業種に就労することが認められる、法的に有効な就労ビザなのは判断できず、雇用の採否が決められずに困っている。」
「 はじめて外国人を雇用しようとするにあたって、就労ビザの取得や変更、更新などの手続方法について、全く知識がなくて困っている。」
といったものがございます。今回は就労ビザ取得を希望される外国人ご本人様や、はじめて外国人を雇用する企業のみなさまのご参考となるよう、就労ビザの基礎知識について解説していきたいと思います。
※「就労ビザ」とは正式な法律用語ではありません。外国人が日本国内で働くために取得する必要のある在留資格の慣用表現として「就労ビザ」と一般的に呼ばれています。
目次
就労ビザ(在留資格)って何?
・一般的によく使われる用語としてのビザと、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)で規定されている、正確な意味でのビザ(査証)には、実は大きな違いがあります。
・世間一般的には、日本に入国する際、本国から付与された、日本に滞在・在留できる資格そのものを指して「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、入管法によって規定されている本来の意味の「ビザ(査証)」とは、海外に在住している外国人が、来日に先立ち、自国(または自国以外の海外)にある「日本大使館や領事館」において、パスポートを提示した上で、日本への入国を申請し、その申請が日本の外務省によって、当該外国人の日本入国は差支えないと判断された場合に、証明書として交付される文書のことをいいます。ビザ(査証)は、本人のパスポートに貼付されます。
・外国人は初めて日本に入国した際、交付された文書(ビザ/査証)を到着した空港や港で入国審査官に提示して上陸の審査を受けた後、その場で、在留目的に応じた在留資格と在留期間を与えられる仕組みになっています。
ビザ(査証)は、日本への入国を確実に保証するものではなく、ビザ(査証)を所持していても、上陸審査の際に、入国審査管によって他の要件を満たしていないと判断された場合、日本への入国(上陸)を拒否される場合があります。入国を拒否された場合はそのまま帰国しなければいけません。
上陸審査の結果、正式に与えられた在留資格や在留期限がパスポートに貼付されます。これを上陸許可証印といいます。
ビザ(在留資格)取得のながれ
・外国人の方が来日した際、①のながれの沿って、自国の日本大使館において発給されたビザ(査証)を到着空港に常駐する法務省の入国審査官に提出します。
・入国審査官の審査の結果、日本での在留が許可されると、29種類ある在留資格(2022年4月現在)のいずれか一つの資格と、その資格に基づき、日本に滞在できる在留期間が付与され、パスポートに許可証印としてスタンプが押されます。これが、一般的にいう、「ビザの許可がおりた」ということになります。また、「就労ビザの取得」とは、29種類の在留資格の内、日本国内において就労し、所得を得ることが許可されている在留資格のいずれかを取得した事を意味します。
29種類の在留資格の中には、日本に在留することはできても、「就労し、収入を得る活動 」を行うことが許されていない在留資格もあります。 在留資格は、外国人の日本入国時に上陸した空港の入国審査官によって決定され、在留期限とともに、本人のパスポートにシールとして貼付されます。これを上陸許可証印といいます。
このように、外国人ご本人のパスポート(上陸許可証印)および在留カードのいずれか、または両方を確認することにより、その外国人が日本に在留している「在留資格と在留期限」を正確に確認することができます。
パスポートに上陸許可証印シールが貼付されるのは、日本に上陸した初回のみになります。日本で在留期間の更新(ビザの延長)手続きを行っている外国人については、更新時パスポートへの許可証印貼付はされません。この場合は、在留カードのみによって在留資格と在留期限を確認することになります。
在留資格の種類と在留期間
・外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分や地位などに基づいて、一定の活動を行うことができる滞在資格)は、全部で29種類(「短期滞在」を含む/2022年4月現在)に分類されます。日本に在留する外国人は、基本的に全員この29種類の内のいずれかの資格に該当し、就労、留学、または婚姻生活など、それぞれの活動を行っています。
・また、同時に2種類以上の資格を持っていたり、29種類の資格のどれにも当てはまらない外国人は存在しません。また、29種類の在留資格の内、下表の19種類が、就労可能な在留資格(就労ビザ)として分類されます。
※下表の月数や年数は、1回の申請許可ごとに出入国在留管理庁により許可される在留期間になりますが、この期間を超えて引き続き日本に在留したい場合には、管轄の地方出入国在留管理局に在留期間更新許可申請(ビザの延長申請)を行い、許可されることによって日本に在留し続けることが可能になります。なお、更新の回数に関して上限はありません(技能実習や特定技能1号は除く)。
(1)就労が可能な在留資格(19種類)と在留期間
(2)就労不可の在留資格5種類と在留期間
(3)その他の在留資格5種類と在留期間
よくあるご質問(基本編)
・就労ビザ取得を希望される外国人ご本人様や、はじめて外国人を雇用する企業のご担当者様より寄せられるご質問のうち、基本的な内容のものをいくつか挙げてみます。
・ビザ(査証)を事前に取得していなくても日本に入国することはできますか?
⇒入国することは可能です。
・日本に入国することは可能です。日本が「査証相互免除措置実施国」として、ビザ(査証)なしでの往来を認める取り決めを結んでいる国の国籍を持っている外国人の場合は、事前にビザ(査証)を取得していなくても日本への入国は可能になります。現在日本は68か国(2022年4月現在)とビザの査証相互免除(一定の期間であれば、査証がなくても相互の国に入国できる)の取り決めを結んでいます。
これら、査証相互免除措置実施国の国籍を持つ外国人であれば、事前に自国の日本大使館・領事館等でビザ(査証)を取得して入国する必要はありません。ただし、その場合でも、日本での活動内容は、商用・会議出席・知人などの訪問・観光に限られた短期滞在目的に限定されますので、収入を得る就労目的で入国することはできません。
日本に就労目的で入国する場合には、ビザの相互免除措置実施国の出身者であっても、入管法の規定に基づいた手続を行って正規の就労ビザを取得しなければいけません。
※入管法(出入国管理及び難民認定法)規定によって「難民旅行証明書」を所持する外国人等もビザ(査証)なしで日本に入国するこをが可能になります。
・申請取次行政書士に就労ビザの申請手続を依頼するメリットは?
⇒申請にかかる書類作成の手間を省けることと、外国人を雇用する企業の担当者様、外国人ご本人の出頭が免除されることによるタイムロスの回避が一番のメリットと言えます。
※出入国在留管理局の窓口にて各種申請を行う場合、基本的に1件の申請につき、完了まで2回以上(在留資格認定証明書の場合は1回)の出頭が必要であり、1回の出頭ごとかかる待ち時間は、平均して概ね2~4時間程度を要します。
(届出済)申請取次行政書士とは、日本に在留する外国人本人や海外にいる外国人を招聘する企業などの代理人が行わなければならない、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの入国管理業務において、彼らに代わり、申請書類を作成・提出代行(申請取次)する、法務省に届出を行った行政書士のことを言います。
申請取次資格を有しない行政書士でも、申請手続に関する書類作成は代行できます。ただし、その場合、出入国在留管理局に対する窓口での申請については申請代理人(顧客である企業)や、申請人(外国人ご本人)に代わって行うことはできず、申請時には、企業・外国人本人が、行政書士が作成した申請書類一式を出入国在留管理局に持参することが求められます。
一方、届出済申請取次行政書士の場合、申請手続の書類作成はもちろん、申請、在留カードの受取など、外国人本人または企業の担当者が、実際に出入国在留管理局に出向くことなく、完全に代行を行うことができます。
なお、当事務所では多数の外国人社員を抱えている企業様向けに、就労ビザ申請代行業務に加えて、人事労務相談を含めたサービス(外国人雇用サポート)も提供しております。外国人従業員の就労ビザに関する手続きだけではなく、労務管理に関するサポートもご要望の際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
・日本国内ではなく、海外にいる外国人を採用する場合の手続きがよくわかりません。
⇒採用したい外国人がまだ日本にいない場合では、日本にある企業が申請代理人(スポンサー)となり、海外にいる外国人を日本に呼び寄せることになります。その場合の就労ビザ取得から、外国人ご本人の来日までのながれは以下の通りになります。
外国人を招へいする日本国内の企業が申請代理人(スポンサー)となり、自社で、または行政書士・弁護士を申請取次者として申請に必要な書類一式を作成し、外国人が実際に勤務することになる事業場の所在地を所轄する出入国在留管理局へ必要書類を提出します。
⇒在留資格認定証明書交付申請手続き
※申請代理人である企業(雇用主)が書類作成・申請の全てを行うことも可能です。
出入国在留管理局によって提出書類の審査が行われ、いずれかの審査結果が通知されます。
〇 許可(在留資格認定証明書の交付)
⇒その外国人が日本の申請元企業で就労しても問題ないという認定書が交付されることを意味します。
又は
● 不許可(在留資格認定証明書の不交付)
⇒申請元の企業で、その外国人が就労することを許可しないということとなり、認定書は交付されません。
在留資格認定証明書が交付された場合には、在留資格認定証明書(原本)を海外にいる外国人本人が受け取り、その原本を海外(通常は外国人が住んでいる自国)にある日本大使館・領事館に提出することによって、査証 (日本に入国しても差し支えないという推薦状)が発給され、外国人本人のパスポートに貼付されます。
外国人は、在留資格認定証明書とパスポートに押印された査証の両方を持って来日し、上陸した空港で入国審査を受け、審査の結果、入国審査官から決定された在留資格と在留期限をパスポートに押印、加えて在留カードを交付されることによって、その時点で初めて日本で就労する正式な許可を得ることになります。
⇒以上のような手続により、外国人を日本で就労させることが可能になります。