特定活動46号ビザと社会ニーズとのアンマッチについて
前回、特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)についてブログ記事でご紹介しましたが、この特定活動46号ビザが許可される際の要件該当性について、実社会における会社のニーズと合致していない、アンマッチな部分があると感じましたので、今回はその部分について述べたいと思います。
特定活動46号ビザが新設された背景
特定活動46号ビザの新設前、日本国内の4年制大学を卒業する留学生のうち、3割は技術・人文知識・国際業務ビザ等の在留資格を取得し日本の企業に就職、残りの7割は就職せずに大学院に進学または就職活動を継続、もしくは帰国するという内訳となっていました。
技術・人文知識・国際業務ビザは、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力」が求められるため取得することが難しく、日本の4年制大学を卒業しても、就労できる活動範囲が狭いのが現状で、実際に日本の企業の採用試験に合格し、内定を得られても、在留資格が取得できず、やむなく帰国することになる留学生も多く、このような留学生に対して、幅広い業務に従事する活動を認めることを目的として特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)が新設されました。
技術・人文知識・国際業務の学歴要件
2019年5月に特定活動46号が新設されましたが、現状、日本の一般企業で最も数多く活躍しているのは技術・人文知識・国際業務ビザを持って就労する外国人の方々です。先にも述べたとおり、この技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件はハードルが高く、単に経験を積んだことにより知識を有しているだけでは足らず、学術的・体系的知識を持ち、かつそれらの知識を活用する仕事に就くことが求められます。
➡この「技術・人文知識・国際業務ビザが認められる要件(学歴要件)としては、日本の専門学校卒業以上が条件ですが、実際のところ、専門学校卒の外国人に対しては、大学卒業者と比較して在留資格申請の際の審査が厳しく、専門学校卒業者の就職率は極めて低いのが現状です。
ここで、特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)を取得するための学歴要件を見ると、日本国内の4年制大学(または大学院)卒業が条件になりますので、特定活動46号ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザが認められなかった専門学校卒の留学生の受皿となる在留資格とはなり得ません。
実社会における会社のニーズとのギャップ
外国人材に対する、実社会における会社のニーズについては、一定水準以上の専門的能力を有する人材だけが求められている訳ではありません。特に中小規模の事業所では、事務仕事をしたり、接客をしたり、雑用をしたり、生産ラインでの作業に従事したりと、いろいろな職種に対応できる人材が求められていると実感します。ところが、現行の入管法上、接客や製造ラインでの単純作業についは、技術・人文知識・国際業務ビザでは認められない就労(活動)内容となってしまいます。
日本の専門学校を卒業した外国人の方々の労働力を最大限に活かすことができる場は、そういった「実際の現場」であり、特定活動46号ビザは、その部分の人材不足を補うための制度であるべきところ、実際の要件は、「日本の4年制大卒以上」、「日本語能力試験N1取得相当」が求められ、技術・人文知識・国際業務ビザの要件よりさらに高いハードルが設定されているのです。つまり、日本の専門学校を卒業後、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できず、就職できなかった外国人材はここでも排除されてしまいます。受け入れる会社側からしても、現場での一般的な業務(事務や接客等)について、そこまで高い学術性や専門性を求めてはおらず、入管法上の運用と、実社会における会社のニーズとの間にギャップがあり、アンマッチが生じてしまっています。
特定活動46号ビザのこれから
日本の専門学校を卒業しても、在留資格が認められなければ、彼らは母国に帰国してしまいます。外国人の方々は非常に大きな決断のもと日本にやって来られます。その決断がいかに大きなものであるか、実際に彼らと接してみると本当によく分かります。その大きな決断のもと、日本にやってきて学び、日本での就職に前向きな人材が日本で就職できず帰国してしまうのは、日本にとっても大きな損失なのではないでしょうか。また、日本人、外国人問わず、実際の現場で求められる人材は、学術性や専門性が突出した人材ばかりではありません。
認められる就労(活動)内容については、実社会における会社のニーズとマッチしている特定活動46号ビザですが、その要件がこれだけ厳しいと、特定活動46号ビザの新設による外国人就労者数増加は期待できないと言わざるを得ません。国内の人手不足を外国人材で充足させるのであれば、特定活動46号ビザの要件を緩和し、日本の専門学校卒の外国人の方々が活躍できる場を提供していくことが必要になると強く感じます。