短期滞在ビザ申請サポートについて

日本で働く外国人の方のご家族を短期間日本に呼び寄せたい、日本での住居を確保したり、雇用契約を取り交わすために外国人の方を一度来日させたい、外国人の方が日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、会議への出席、事業所の見学など、報酬を受けることを目的としないビジネス活動を行う場合など、査証(ビザ)免除国であれば特にビザの申請手続きなく来日させることが可能です。

しかし、中国、インド、ロシア、ブラジル、タイ(15日以上のとき)などの国籍の外国人の場合、短期の来日であっても短期滞在ビザ(短期商用ビザ)が必要です。そのような場合の書類作成、申請手続きに関しましても、当事務所でしっかりとサポートさせていただきます。

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとは、観光や親族訪問、日本に短期間滞在して行う商用での業務連絡等の活動に与えられるビザで、『短期商用ビザ』『観光ビザ』とも呼ばれています。この短期滞在ビザで日本に滞在できる期間は、90日・30日・15日以内の日を単位とする期間になります。短期滞在ビザで許可される活動は、「商用」と親族訪問などの「その他短期滞在」に分けられますが、いずれにしても短期滞在ビザでは『報酬を得る就労活動』を行うことはできません。

(1)短期商用ビザの具体例

(a)会議、その他の会合に参加する場合
(b)企業等が開催する講習や説明会等に参加する場合
(c)企業見学や工場視察の目的で滞在する場合
(d)90日以内の無報酬でのインターンシップ活動を行う場合
(e)訪日しての業務連絡、商談、契約調印、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う場合
(f)その他文化交流,自治体交流,スポーツ交流等

外国人の方が来日してシステムの開発業務に従事する場合などで『報酬を受ける活動』を行う場合は、たとえそれが短期間であっても短期滞在ビザで許可される活動には該当しません。ただし、商談や契約調印などの目的で来日する外国人の方々は、本国の会社(所属機関)から報酬を受けていますが、その活動が「商用」や「契約調印」などに該当する場合、それらの活動は「報酬を受ける活動」には該当しないことになります。

(2)短期滞在ビザ免除国とは

・短期間の滞在での観光や、商用目的での商談や業務連絡等を目的として入国する外国人の方々の便宜を図るため、出入国管理上の問題の生じていない国と査証(ビザ)相互免除の取り決めを締結し、その国のパスポート所持者に対して査証(ビザ)免除の措置が取られています。査証(ビザ)免除の取り決めを締結していない中国、インドやベトナムなどの方々が日本に入国する場合は、観光目的であっても短期滞在ビザを入国前に取得する必要があります。

➡最新のビザ免除国一覧表はこちら

(3)短期滞在ビザが許可される条件

(a)申請者が犯罪などをおこしていないこと
(b)滞在する目的や滞在の日程が明確であること
(c)企業が招聘する場合は、呼び寄せる企業側にも信用性があること
(d)滞在費や帰国のための旅費、法令順守の3点が身元保証人により保証されていること

短期滞在ビザの申請手続き

・短期滞在ビザは、中長期に滞在するためのビザとは異なり、出入国在留管理庁への申請ではなく、直接その外国人がお住まいの国にある日本大使館または領事館にて申請を行います。

(1)日本国外の申請人の場合
➡申請人である外国人の方が、外国にある日本の大使館/領事館へ申請書類・添付書類を提出することで申請を行います。

外国にある日本の大使館/領事館への申請は、多くのケースでは申請人が直接大使館で手続きを行うことになりますが、中国やインド、フィリピンなど一部の国では、大使館が指定する代理店に申請を依頼する必要があり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認する必要があります。

(2)日本国内の招聘人の場合(在外の外国人の呼び寄せ)
➡在外の外国人を呼び寄せる場合、企業等の日本国内の招聘人が必要な書類を作成し、それを海外にいる来日予定の外国人の方に事前に送付することになります。通常はEMS(Express Mail Service/国際スピード郵便)で発送します。

➡各国の日本大使館/領事館の情報はこちら

短期滞在ビザは『外務省の管轄』であり、ビザが発給されない場合でも、その理由等は一切公表されません。また、一度ビザ発給が拒否されると6ヶ月は同じ申請理由での申請は受理されないこととなっており、そのため、基本的には発給拒否となった場合にはその申請を再度行うことはできません。

(3)短期滞在ビザ申請の際の必要書類
・短期滞在ビザは、大使館/領事館に申請した後、申請を行った国の領事によって審査されます。よって、管轄は出入国在留管理庁の所属する法務省ではなく、外務省の管轄ということになります。申請必要書類は、(a)外国人ご本人が用意する書類と、(b)招聘する側で用意する書類とがあります。ここでは大まかな必要書類を分けてご案内いたします。詳細に関してご不明な点があればお問い合わせください。

(a)外国人ご本人が用意する書類

(イ)旅券(パスポート)
(ロ)ビザ申請書
(ハ)写真×1枚
(二)航空便又は船便の予約確認書(※)
※申請の段階で必ずしも購入しておく必要はありません。
(ホ)日本への渡航費用支弁能力を証する書類(※)
※商用であれば、所属先からの出張命令書や派遣状、親族訪問や観光であれば公的機関が発行する所得証明書や預金残高証明書等
(へ)その他必要に応じ、以下の書類の提出が求められます。
・商用であれば、在職証明書
・親族訪問であれば、招聘人との続柄が確認できる出生証明書・戸籍謄本など
・観光であれば、滞在日程表や、パスポート以外で本人確認ができる書類(その国のIDカードや身分証明書等)

(b)招聘する側で用意する書類

(イ)招聘理由書
(ロ)滞在予定表
(ハ)招聘人が複数名の場合は招聘人の名簿
(二)その他必要に応じ、以下の書類の提出が求められます。
・招聘人が日本での滞在費を負担する場合は、上記書類に加え、身元保証書や会社・法人の登記事項証明書等なども用意します。
・親族訪問で、招聘する側が滞在費を負担する場合は、身元保証人の課税(納税)証明書、確定申告書控の写し、預金残高証明書のいずれかと、住民票、パスポート、在留カードの表裏コピーなどが必要になります。

短期滞在ビザの申請フロー

・在外の外国人の方を短期滞在で呼び寄せる場合の申請フローは大まかに以下のとおりになります。

来日の予定を立て、書類を準備します
➡滞在予定を立て、航空券やホテルの予約などと並行して、上記(3)に記載した必要書類を外国人ご本人、招聘する側で準備していきます。

招聘する側で準備した書類を外国人ご本人に送付します
➡登記事項証明書や課税証明書、住民票等、日本の公的機関の発行した書類等は、全て原本でないと受付されませんので、在外の外国人ご本人にEMSで送付します。
※外国人ご本人が、ビザの申請書について記入が難しい場合は、記入できる部分は招聘する側で記入して送付しても問題ありません。

在外の外国人ご本人が準備した書類と合わせて、日本大使館/領事館に申請します。
➡招聘する側で準備した書類、外国人ご本人が準備した書類を持参し、最寄りの日本大使館/領事館に原則としてご本人が申請します。受付方法や受付時間、審査に要する時間などは各大使館/領事館によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。

査証(ビザ)が貼付されたパスポートを受け取ります。
➡短期滞在ビザの審査期間は概ね5日~2週間になります。申請が受理された後、通常は数日から1週間後に、査証(ビザ)のシールが貼付、または査証(ビザ)のスタンプが押されたパスポートを受けることが可能になります。査証(ビザ)は発行から3カ月有効ですので、それまでに日本に入国する必要があります。

短期滞在ビザ申請サポート

当事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いさせていただき、短期滞在ビザ申請をしっかりとサポートさせていただきます。短期滞在ビザ申請に関する書類作成でご不明な点があれば是非お気軽にご相談ください。

短期滞在ビザ/観光ビザ申請サポート
ご利用料金 5万円(税別)~
※複数名同時に申請いただく場合、2名様以降のご利用料金は30%割引させていただきます。
サービス内容 ・短期滞在ビザ申請に関するご相談
・招聘理由書の作成
・身元保証書の作成

※定休日:土曜・日曜・祝日