短期滞在ビザで認められる活動について
短期滞在ビザとは、「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が認められる在留資格で、一般的には「観光ビザ、短期商用ビザ、知人・親族訪問ビザ」などと呼ばれています。
お客様より、「外国人が数週間だけ日本に滞在し、当社で少しだけ働く場合でも就労ビザの申請は必要ですか?」といったご質問を受けることが度々ございます。
➡この場合、たとえ日本での滞在が数週間であっても、「報酬を受ける活動」は、「短期滞在ビザ」で認められる活動には含まれませんので、就労ビザを取得する必要があります。
短期滞在ビザで認められる活動の範囲
短期滞在ビザで認められる活動範囲について、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法といいます)では具体的に規定されていません。また実務上、出入国在留管理庁に具体的な活動の内容を伝えたうえで、この活動を短期滞在の在留資格で行っても問題ないかどうかを問い合わせても、はっきりとした回答をいただける場合はほとんどありません。
➡そのため、外国人の方が比較的短期間に会社の業務を行ったり、会社のプロジェクトに参加するために来日する場合、短期滞在ビザで上陸してもよいかどうか判断が難しいケースが多くあります。
そのため、短期滞在ビザで認められる範囲の活動かどうかを判断するため、外務省が公開している「短期滞在ビザを申請する手続きの概要」を参照する必要があります。
●「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。
〇会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
〇商用目的の業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
●「親族・知人訪問等」の申請とは、招へい人の親族(原則として配偶者、血族及び姻族3親等内の方)や知人(友人を含む)を訪問する 目的の申請をいいます。
●「観光」の申請とは、観光を目的とする申請をいいます。
➡いずれの場合においても、日本国内において報酬を得て就労したり、収入を伴う事業を運営する活動を行うことは認められません。
短期滞在ビザについて、査証(ビザ)免除されていない国や地域は、それぞれの国や地域によって手続きの詳細が違います。また、1次有効の短期滞在ビザと数次有効の短期滞在ビザではその要件も全く異なります。短期滞在ビザは外国人の方の本国の日本大使館・総領事館に申請するもので、日本で申請するものではありませんが、親族訪問や短期商用の目的で招へいする場合、招へい理由書など日本で用意しなければならない書類もございます。短期滞在ビザについてご不明な点があれば、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。