16歳未満の方の在留カード・特別永住者証明書の有効期限について

・2023年11月1日以降に交付される「16歳未満の方の在留カード」と「特別永住者証明書」の有効期限について、変更点がございます。変更点は下表の通りになります。

【有効期限の記載箇所】

・ポイントとなるのは次の3点になります。

【ポイント】
① 有効期間の満了日が16歳の誕生日までの方は、引き続き16歳の誕生日までが有効期間となりますので、手続は不要です。
② 16歳未満の方の有効期間の更新申請は同居する親族の方など代理人(※)の方が行う必要があります(16歳の誕生日当日も、ご本人に申請義務はありません)。
③ 在留カードや特別永住者証明書の有効期限が16歳の誕生日までの方が、2023年11月1日以降に再交付等の手続を受けた場合、有効期限は16歳の
誕生日の前日に変わります。

(※)更新許可申請を代理できるのは次の者に限られます。

(a)申請人本人が16歳に満たない場合(注1)又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族 (注1)16歳未満の申請人との関係を証明する資料(住民票等)の提出が必要になります。
(注2)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等の提出が必要になります。
(b)申請人本人の依頼(注3)による申請人本人と同居する16歳以上の親族 (注3)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状の提出が必要になります。
委任状ダウンロードはこちら

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