幅広い業務で就労可能な外国人材の獲得へ向けて~特定活動46号ビザについて~

特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)は2019年5月に新設された比較的新しい在留資格です。これは、日本の4年制大学を卒業した高い日本語能力を持つ外国人の方々が、大学で習得した知識や応用的能力のほか、留学生としての経験を通して習得した高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格になりまして、技術・人文知識・国際業務の在留資格よりも幅広い業務に従事する活動が認められる在留資格になります

この特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)の在留資格ですが、当事務所へのお問い合わせや在留資格変更許可申請のご依頼も多く、新設当初以上に関心が高まっている在留資格になります。今回はこの特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)について詳しく解説していきます。

※「就労ビザ」とは正式な法律用語ではありません。外国人が日本国内で働くために取得する必要のある在留資格の慣用表現として「就労ビザ」と一般的に呼ばれています。

在留資格と特定活動46号ビザについて

「在留資格」とは、外国人が日本に滞在し、何らかの活動をおこなうために必要となる資格になります。在留資格は全部で29種類ありますが、この在留資格の中でも少し特殊な位置づけにあるのが「特定活動」と呼ばれる在留資格であり、法務大臣が個々の外国人について、特に活動を指定している在留資格になります

今回ご紹介する「特定活動46号ビザ」は告示特定活動と呼ばれる在留資格の1つになります。「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」の中で、「本邦大卒者で、N1以上の日本語力を有する者が、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める」と定義されています。在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、飲食店での接客や工場でのライン作業といった業種で働くことは認められていませんが、特定活動46号ビザが許可されれば、現場作業や単純労働での就労も認められる点が最大のポイントになります。

(1)特定活動46号ビザが新設された背景
・特定活動46号ビザの新設前、日本国内の4年制大学を卒業する留学生のうち、3割「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、日本の企業に就職、残りの7割は就職せず、大学院に進学、就職活動を継続、もしくは帰国するという内訳となっていました。

この「技術・人文知識・国際業務」ですが、申請に際して「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力」が求められ、外国人留学生が大学や専門学校で学んだ分野と就職先の業務内容が、密接に関連している必要があるため、取得することが比較的難しく、実際に日本企業の採用試験に合格し、内定は得られても、在留資格が取得できず、帰国することになる留学生も多く、このような留学生に対し、幅広い業務に従事する活動を認めることを目的として特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)が在留資格として新設されました。

特定活動46号ビザの具体的内容

➡特定活動46号ビザの申請ができる人、また特定活動46号ビザで認められる本邦大学卒業者としての活動内容等について、特定活動46号(本邦大学卒業者)についてのガイドラインでは、次のように規定されています。

留学生の就職支援に係る特定活動(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
『 本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記の要件が満たされれば、これらの活動も可能です。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。』

上記ガイドラインの中で、特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)として定められているポイントは以下の3つになります。

■ポイント■
① 技術・人文知識・国際業務の在留資格よりも幅広い業務(現場作業やサービス業務等)に従事することが認められます。
② 扶養を受ける配偶者・子の在留も認められます(特定活動告示第47号)。
③ 特定技能1号のように通算在留期間の制限がなく、更新を続けることも可能であり、将来的にには永住者としての在留資格申請も可能となります。

※特定活動46号ビザでは、原則「留学」の在留資格からの在留資格変更許可時や初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。

特定活動46号ビザの申請が可能な人

(1)要件該当性について
・特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)としての在留資格を申請するには要件該当性(申請人が次のいずれにも該当していること)が求められます。この要件は特定活動告示第46号の別表第十一に定められています。

■特定活動告示第46号別表第十一(要件該当性)■
本邦の大学(短期大学を除く)を卒業しまたは大学院課程を修了して学位を授与されたこと
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
③ 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む、幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること
④ 本邦の大学または大学院において修得した広い知識および応用的能力等を活用するものと認められること

・上記の要件該当性(申請人が次のいずれにも該当していること)をさらに細かく見てみると以下の通りになります。

■ポイント■
(a)『本邦の大学』
➡海外の大学・大学院を卒業した場合は認められません。
(b)『短期大学を除く』
➡短大、その他専門学校や職業訓練校を卒業した場合、この在留資格は認められません。
(c)『日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬』
➡同じ職場で同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を得ていれば、原則としてこの基準を満たすことになります。ただし、最低賃金法所定の最低賃金を下回るような場合は、同等以上の報酬を得ているとは認められません。
(d)『日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること』
「日本語能力試験N1」または「BJTビジネス日本語能カテスト480点以上の合格証書」が必要とされています。ただし、大学または大学院において日本語を専攻して大学を卒業した方については、N1等を持っていなくても上記要件を満たしているとみなされます。
(e)『広い知識及び応用的能力等を活用するもの』
➡通常は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されない、レストランにおけるホールスタッフ業務や店舗における販売業務に従事することが認められます。また、工場のラインにおいて、社員等の指示を技能実習生その他外国人社員に外国語で伝達・指導しつつ、自らも生産ラインに入って業務に従事することも認められます。ただし、大学等で習得した知識や応用能力等を活用するような職務内容であることが必要なため、工場のラインで社員等から指示された単純作業のみに従事することは認められません。また、特定技能のような業種の指定はなく、大学・大学院の専攻科目と職務内容の関連性までは求められません。

特定活動46号ビザとして認められる活動

(1)資格該当性について
・特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)の在留資格を持って就労することが認められるには、資格該当性(申請人の行う活動が以下のような活動であること)のいずれの要件にも該当することが必要になります。この要件は、特定活動告示第46号に定められています。

■特定活動告示第46号(資格該当性)■
① 別表十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動および法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く)

上記の資格該当性(申請人の行う活動が以下のような活動であること)をさらに細かく見てみると以下の通りになります。

■ポイント■
(a)『本邦の公私の機関との契約に基づいて』
➡ただし、派遣社員として派遣先で働くことは認められません。一部法律で制限のある業種や風俗営業関係での就労も認められません。
(b)『常勤の職員として行う』
➡常勤性が必要ですので、複数の会社で掛け持ち就労することはできません。指定書の中に契約機関の名称が明記され、別の機関で就労するとき(転職時)には在留資格変更許可申請が必要になります。
(c)『当該機関の業務に従事する活動』
➡当該機関の業務に従事する必要がありますので、契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
(d)『日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務』
➡日本語による意思疎通を要する業務であることが求められているため、単純労働のみに従事することはできません。

特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者 )の場合、資格該当性に関して、「本邦の公私の機関との契約に基づいて勤務する」という部分に加え、勤務先を指定されることになります。つまり、在留資格を取得した際、在留カードの交付に加えて、パスポートに「指定書」が貼付されその部分に勤務先まで明記されることになります。この部分が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と大きく異なる点になります

(2)特定活動46号ビザで認められる活動事例
・特定活動46号ビザで認められる活動としては、「日本語を使用して意思疎通を要する業務や、日本の大学・大学院で習得した幅広い知識や応用能力を活用できる業務」である必要がありますが、単純労働や受動的な現場作業にのみで就労するのでなければ、比較的幅広い職種や業務に就くことが認められるビザといえます。特定活動46号ビザで認められる活動の具体例は以下の通りになります。

■特定活動46号ビザで認められる具体的活動事例■
① 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能)。
※ただし、 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
② 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ただし、ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
③ 小売店において仕入れ、商品企画や通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能)。
※ただし、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
④ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能)。
※ただし、客室の清掃にのみ従事することは認められません。
⑤ タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)。
※ただし、車両の整備や清掃にのみ従事することは認められません。
⑥ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ただし、施設内の清掃や衣服の洗濯にのみ従事することは認められません。
⑦ 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ただし、単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

特定活動46号ビザと
技術・人文知識・国際業務との相違点

外国人留学生の採用決定後、企業の採用担当者の方から「特定活動46号ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いがよく分からない。」、「特定活動46号ビザと技術・人文知識・国際業務ビザのどちらで変更許可申請すればよいかよく分からない」といったご質問をいただくことがあります。これについては、特定活動46号(本邦大学卒業者)ビザ と技術・人文知識・国際業務ビザについて、共通している部分とそうでない部分をしっかりと押さえる必要があります。

要件該当性における相違点

(1)在留期間

① 特定活動46号 ➡5年、3年、1年、6月、3月のうちいずれか
※ただし留学ビザからの変更許可申請時、または初回の在留期間更新許可申請時に許可される在留期間は1年になります。
② 技術・人文知識・国際業務 ➡5年、3年、1年、3月のうちいずれか

(2)学歴要件

① 特定活動46号 ➡日本の大学(院)を卒業(修了)し、学士(修士/博士)を取得していること。
短期大学および専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業および大学院の修了は対象になりません。
② 技術・人文知識・国際業務 ➡次のいずれかの学歴を有する必要があります。
(a)大学(短大含む)を卒業し、短期大学士以上を取得していること。
※大学(短大)は日本、海外の大学(短大)どちらでも構いません。
(b)日本の専門学校を卒業し専門士を取得していること。
※専門学校は日本国内の専門学校である必要があります。

(3)日本語能力要件

① 特定活動46号 ➡次のいずれかの要件を満たす必要があります。
(a)日本語能力試験N1取得
(b)BJTビジネス日本語能カテスト480点以上
※ただし、日本または海外の大学または大学院において日本語を専攻して大学を卒業(修了)した方については、N1等を持っていなくても上記要件を満たしているとみなされます。
② 技術・人文知識・国際業務 ➡日本語能力に関して特に要件なし
※ただし、活動内容によっては日本語能力試験N3(エンジニアやプログラマー等)、日本語能力試験N2(通訳・翻訳、営業等)が求められる場合があります。

(4)申請が可能な人

① 特定活動46号 ➡日本の大学(または大学院)を卒業し、「日本語能力試験N1」または「BJTビジネス日本語能カテスト480点以上の合格証書」もしくは日本語学科を専攻していた人
② 技術・人文知識・国際業務 ➡大学(または短大・大学院)を卒業、もしくは日本の専門学校を卒業して専門士の称号を付与されている、もしくは10年の実務経験がある人

(5)業務内容

① 特定活動46号 ➡日本語を用いた高いコミュニケーション能力を要する業務+学術的素養を背景とする業務に加え、単純労働なども認められる。
② 技術・人文知識・国際業務 ➡学術的素養を背景とする業務が基本で、単純労働は認められる場合もありますが、あくまで限定的な範囲に限られる。

(6)就労場所

① 特定活動46号 ➡公私の機関との契約に基づいて勤務する場所が就労場所として認められる。ただし、派遣社員としての就労は認められず、常勤職員として勤務する必要があり、副業のような就労は認められない。
② 技術・人文知識・国際業務 ➡公私の機関との契約に基づいて勤務する場所が就労場所として認められ、派遣社員での就労や副業も要件を満たせば認められます。

(7)転職

① 特定活動46号 ➡可能
※ただし、指定書記載の職場を変更する場合には在留資格変更許可申請が必要となります。
② 技術・人文知識・国際業務 ➡可能
※ただし、転職先での業務(活動)が、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する活動であり、本人の学歴または職歴と関連性のある業務に限られます。

就労可能な業務内容の相違点

➡特定活動46号ビザと、技術・人文知識・国際業務ビザにおける、業種ごと就労することができる業務の具体例は次のようなものになります。

業種 特定活動46号ビザ 技術・人文知識・国際業務ビザ
ビルメンテナンス業 ➡実際の現場で、アルバイトスタッフを教育・管理を行いつつ、自身も清掃業務を行うことが認められます。 ➡現場での業務は認められません(本社勤務が原則)。
飲食店 ➡現場スタッフの指導教育やシフト管理を行いつつ、現場の作業(接客等)に従事することが認められるます。 ➡複数店舗の管理者等としての業務のみ認められます。ホールスタッフ等の現場での業務は研修時の一時的なものに限定されます。
ホテル業 ➡翻訳通訳業務に加えて、客室の掃除などの業務も認められます。 ➡ベルスタッフや清掃業務は付随業務で限定的な範囲内であれば認められますが、あくまで日本人従業員も同様に行っていることが前提になります。
生産工場等 ➡日本人社員からの指示を外国人スタッフに通訳しつつ、自身も製造ラインに入って作業を行うことも認められます。 ➡日本人社員からの指示を外国人スタッフに翻訳通訳することは認められますが、ラインでの作業は認められません。

特定活動46号の申請時のポイント

特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)は許可を受ける際の要件は厳しい部分がありますが、取得できると非常に汎用性のある在留資格であることが分かります。「総合職」のように、日本人の新卒採用と同様の柔軟性のあるキャリアプランで外国人を採用したい場合など、特定活動46号の場合、在留資格による活動の制限をあまり受けることがないので非常に有効です。申請時のポイントについて具体的に見ていきましょう。

申請時の必要書類

・特定活動46号ビザ申請時の必要書類は次のとおりです。

在留資格決定時(在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請)
(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書)
※ 申請人等作成用1および2N並びに所属機関等作成用1および2Nを使用します。
(2)写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内に正面から撮影されたものである必要があります。
(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
※在留資格認定証明書交付申請時のみ
(4)パスポートおよび在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
提示のみで、提出する必要はありません。
(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料(労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書の写し
(6)雇用理由書
※雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、特定活動46号で許可される活動に該当することが明らかな場合は提出不要です。
※雇用理由書は所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。
(7)申請人の学歴を証明する文書
※卒業証書(写し)または卒業証明書(学位の確認が可能なもの)を提出します。
(8)申請人の日本語能力を証明する文書(日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し)
※なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたもの)を提出します。
(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書
② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
③ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
④ 登記事項証明書

転職による在留資格変更許可申請については(7)および(8)は不要になります

在留期間更新時
(1)申請書(在留期間更新許可申請書)
※ 申請人等作成用1および2N並びに所属機関等作成用1および2Nを使用します。
(2)写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内に正面から撮影されたものである必要があります。
(3)パスポートおよび在留カード
提示のみで、提出する必要はありません。
(4)課税証明書および納税証明書
※証明書が取得できない期間については、源泉徴収票および当該期間の給与明細の写し・賃金台帳の写し等を提出します。

特定活動46号ビザがもたらすメリット

特定活動46号ビザは、在留資格申請時の際に求められる要件のハードルが高い反面、特定活動46号が許可された外国人材を受け入れる会社にとって、大きなメリットをもたらす可能性のある在留資格といえます。会社側にもたらされるメリットとして次のような点が考えられます。

特定活動46号ビザがもたらすメリット
(1)日本語、日本文化、日本式のコミュニケーションを理解できる人材の確保
➡日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験の最難度レベルをクリアしていることが要件になりますので、日本語や日本文化を理解し、日本人とのコミュニケーションもスムーズに行える人材を確保できます。
(2)日本人と同じ通常の採用活動、雇用管理が行える
➡日本人の新卒採用と同じスケジュール、同じ試験で採用することが可能になります。また、採用後も通常の労働基準法に則った労務管理を行うことで問題ありません。
(3)幹部候補生として長期で育成できる
➡特定技能1号のように在留期間に制限がなく、更新も可能であり、家族滞在も認められます。企業側にとっても、長期的な視野で採用することが可能になり、また日本の4年制大学を卒業する留学生は、日本で長く働きたいと考えている方が多いので、将来の幹部候補として育成することも可能です。

特定活動46号ビザのデメリット

・特定活動46号ビザにはデメリットとなる部分もあり、申請に関しては慎重に検討する必要があります。特定活動46号ビザ申請時、取得後のデメリットとしては次のような点が考えられます。

(1)在留期限のデメリット
・特定活動46号ビザの在留資格は、原則として「留学」の在留資格からの在留資格変更許可時、および初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。つまり、4年制大学の新卒の留学生が特定活動46号を取得する場合は、在留期間「1年」が2回続くことになります。

一方、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合、日本の大学を卒業し、高い日本語能力を有している場合、就職先や業務内容にもよりますが、比較的「3年」もしくは「5年」の在留期間が認められることが多いです。その点、特定活動46号ビザは、初回、2回目に認められる在留期間が「1年」になりますので、その点はデメリットと言えるかもしれません

(2)転職時の際には「在留資格変更許可申請」が必要になる
・技術・人文知識・国際業務ビザの場合、転職する場合、転職先での業務(活動)が、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する活動であり、本人の学歴または職歴と関連性のある業務であれば、在留資格変更許可申請は必要ありませんが、特定活動46号ビザの場合は、転職時に在留資格変更許可申請を行い、許可を得てから就労する必要があります。

(3)申請時、他の在留資格との比較検討が困難
・ここまで述べてきたとおり、特定活動46号ビザは、現場の業務に従事できることから、実際に外国人が従事する業務の内容について、本質的な部分を明確に押さえていない場合、在留資格申請が不許可となってしまうだけではなく、在留資格取得が認められても、結果的に「不法就労」に該当しかねない場合があり、他の在留資格との比較検討を十分に行う必要があります。

・以下の表は、代表的な就労ビザの特徴、要件、業務内容の比較表になります。特定活動46号ビザの申請をする前に、まずはどの在留資格が採用する外国人の方に最適であるかを慎重に検討する必要があります。

■特定活動46号ビザと他の在留資格との比較■

まとめ

アルバイトで働く外国人留学生には非常に優秀な人材が多く、そのような優秀な留学生を、大学卒業後も引き続き雇用したいと考える会社が多い反面、技術・人文知識・国際業務ビザでは認められない業務であるため、大学卒業後の正社員雇用を断念される会社も多いのが現状です。特定活動46号ビザは、そういったケースでぜひ申請を検討していただきたい在留資格になります。

特定活動46号ビザは、比較的申請が容易であるという情報がありますが、実際そのようなことはなく、特に他の在留資格との比較検討を従来以上に慎重に行う必要があります。特定活動46号ビザに関する各種申請手続きについて、ご不明な点があれば、ぜひ当事務所までご相談ください。申請書類や提出書類の作成、申請取次や不許可時の同行サービス等、しっかりとサポートさせていただきます!

※定休日:土曜・日曜・祝日