在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)の記入方法

(1枚目)申請人等作成用1

2022-6-1現在

【A】写真
➡サイズは縦4cm×横3cm、無帽・無背景のもので、3ヶ月以内に正面から撮影されたものをご用意ください。携帯アプリなどで加工された写真は使用できません。また、以前の在留カードやパスポートと同じ写真の場合、受付されず、写真の撮り直しを指示されますのでご注意ください。
1 国籍・地域
➡基本的には国名を記入します。ただし、『地域』と記載があるため、台湾の場合には『台湾』と記入しても問題ありません。二重国籍の方は、日本に在留するための国籍を一つ選択します。
2 生年月日
➡生年月日は必ず西暦でご記入ください。昭和・平成といった和暦は使用しません。
3 氏名
➡パスポートのIDページに正式に記載されているとおりに記入します。中国人や韓国人の方のように、漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。
※中国人の記入例:李 芳 LI FANG
5 出生地
➡申請人の出生した国名、都市名を記入します。なお、パスポートのIDページに出生地の記載がある場合には、そこに記載されている情報を相違がないかどうか必ず確認します。
6 配偶者の有無
➡申請時点において、申請人の方が正式に法律婚をしている場合には『有』に〇を付けます。
7 職業
➡申請時点における申請人の方の職業を記入します。該当がなければ『無し』、現在の在留資格が留学の場合、『学生』と記入します。
8 本国における居住地
➡申請人の方の国籍のある国における居住地(国名・都市名)、もしくは生まれ育った国の居住地(国名・都市名)を記入します。本国に居住地がない場合は現在の居住地を記入します。
9 住居地
➡申請人の方の日本国内の住所および電話番号を記入します。電話番号等は、該当がなければ『無し』と記入します。
10 旅券
➡申請人の方のパスポートIDページの通常右上に記載されている旅券番号を記入します。
11 現に有する在留資格(在留資格、在留期間、在留期間の満了日)
➡申請人の方の現在有効な在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了日を記入します。
12 在留カード番号
➡申請人の方の現在有効な在留カード番号を記入します。
13 希望する在留資格/在留期間
➡必ずしも希望通りの在留期間が付与されるとは限りませんが、希望する在留期間に関しては、認められる期間の範囲で最長の期間を記入すべきです。希望する在留期間を1年と記入すれば、在留期間は1年とされてしまいます。
14 変更の理由(※)
➡変更申請が必要な理由を具体的に記入します。記入するスペースが1行しかないため、詳細な理由を記入すべき必要がある場合は、『別紙参照』と記載し、別に理由書を作成することをおすすめいたします。
15 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
➡申請人の方が、『国内外』で禁錮、懲役、罰金等の処分を受けた場合に記入します。交通違反等による処分も含まれますので注意が必要です。
16 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者
➡申請時点において、申請人の方に、日本に居住している親族がいる場合、または同居予定者がいる場合に記入します。

(※)14 在留資格変更許可申請に係る理由書について

・理由書はA4サイズの用紙で1~2枚程度にまとめて作成します。この理由書では、在留資格変更後に企業で担当する職務の内容と、申請人の方の学歴や職歴の関連性、引き続き日本に在留することに相当の理由があるという点を中心に記載します。専門知識や技術があるという点以外に、法令を遵守した生活をしているという点、安定した収入や納税義務を履行しているという点なども記入していきます。

(2枚目)申請人等作成用2

17 勤務先(名称、支店・事業所名、所在地、電話番号)
➡申請人の所属機関の正式名称、所在地および電話番号を記入します。支店・事業所名につきましては、申請人の方の実際の勤務地を記入します。本社の場合には『本社』、支店・事業所の場合には『〇〇支店』、『〇〇事業所』と記入します。
18 最終学歴(介護業務従事者の場合は本邦の介護福祉士養成施設について記入)
➡該当する学歴にチェックを付け、正式な学校名、卒業年月日を記入します。現在、『留学』の在留資格を有している申請人の方が、卒業見込みで在留資格変更許可申請を行う場合、卒業年月日に『卒業見込み』と記入します。
19 専攻・専門分野(23で大学院(博士)~短期大学の場合)
➡申請人が専攻した科目または専門分野にチェックを付けます。
20 情報処理技術者資格又は試験合格の有無(情報処理業務従事者のみ記入)
➡法務大臣が特例告示をもって定める『情報処理技術』に関する試験または資格の合格証書または資格証書がある場合に『有』に〇を付け、資格名または試験名を記入します。
21 職歴(外国におけるものを含む)
➡正確申請人の方の過去の職歴を正確に記入します。アルバイト・インターンの期間は基本的に含めません。記載する内容が多い場合に『別紙の通り』と記入のうえ、履歴書等を添付します。
22 代理人(法定代理人による申請の場合に記入)
➡この欄は法定代理人(子の申請の場合の親権者等)による申請の場合に記入します。つまり、法第7条の2第2項に規定する代理人(所属機関の代表者や職員等)は在留資格変更許可申請を申請人に代理して行うことはできません。つまり、在留資格変更許可申請の場合はほとんどのケースで(1)~(3)は空欄になるはずです。
【B】申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日
➡申請人、または代理人(法定代理人)が署名し、申請書作成年月日を記入します。署名者は申請時に日本国内に滞在していることが必要になります。
【C】取次者
➡申請取次者が申請人に代わって申請書等を提出する場合に記入します。

(3枚目)所属機関等作成用1

1 契約又は招へいしている外国人の氏名及び在留カード番号
➡申請人の方の氏名と在留カード番号を記入します。
2.契約の形態
➡いずれかにチェックします。

3 所属機関等連絡先

(1)正式な会社名を記入します。
(2)会社の法人番号を13桁で記入します。
(3)勤務予定の支店・事業所名を記入します。
(4)雇用保険適用事業者番号を11桁で記入します。
(5)業種を別紙『業種一覧』を参照しながら記入します。主たる業務1つと、そのほかに業種があれば記入します(複数選択可)。
(6)所在地・電話番号は勤務地の情報を記入します。
(7)資本金の金額を記入します。
(8)直近年度の売上高を記入します。
(9)総従業員数は非常勤の従業員を含んだ総数を記入します。そのうち、外国人職員数を下に記入し、そのうち技能実習生の人数を右に記入します。

4 就労予定期間
➡申請人と所属機関との雇用契約に基づき記入します。期間の定めのない契約の場合には、『就労予定期間』の箇所の『定めなし』にチェックを付けます。
5 雇用開始(入社)年月日
➡入社年月日を記載します。未定の場合には右の項目も記入します。
7 実務経験年数
➡実務経験年数があれば年数を記入します。ない場合は0年と記入します。アルバイトの実務経験は年数には含めません。
10 活動内容
➡申請書のスペースではすべて記入できない場合は、『別紙参照』として、別に理由書や説明書を作成し添付します。

(4枚目)所属機関等作成用2

11 派遣先等(人材派遣の場合又は勤務地が3と異なる場合に記入)
➡申請人の方が派遣社員の場合に記入します。
【D】所属機関等契約先の名称、代表者氏名の記名/申請書作成年月日
➡基本的に所属機関(招聘機関)の代表者の肩書きと氏名を記入のうえ、代表印を押印し、日付を記入します。ただし、所属機関が大企業(カテゴリー2以上の企業)の場合には、部門長以上の方の肩書きと氏名を記入のうえ、その者の職印を押印し、日付を記入する形でも受け付けられます。『記名』とありますので、代表者氏名や日付は印字でも可能です。ただし、特定技能など一部の在留資格は除きます。

【参考】就労ビザの変更申請はむずかしい

・就労可能なビザ間の種別の変更や、留学から就労可能なビザへの変更は非常にハードルが高いです。外国人留学生の方々のうち、今までの留学の在留資格更新と同じような感覚で申請した結果、就労ビザへの変更が不許可になる方がとても多くいらっしゃいます。就労ビザへの変更は、申請人ご本人だけではなく、受け入れ側の所属機関も審査の対象となり、また申請する就労ビザでの職務内容と履修科目の関連性などすべて総合的に審査され、少しでも矛盾があると許可されません。

また、一度不許可になった場合、再申請しても就労ビザが許可される可能性は非常に低くなります。就労ビザへの変更の申請手続きに少しでも不安がある方、ご自分で申請して不許可になってしまった方は、ぜひ専門家にご相談されることをおすすめします。

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